電話アイコン アクセスアイコン メールアイコン 相談アイコン 夜間・休日相談アイコン 閉じるアイコン このページの先頭へ 右矢印 右矢印 右矢印 外部サイト
このページの先頭へ

ご相談はこちら

土曜・夜間相談

事務所から見える和歌山城

コラム

column

  1. ホーム
  2. コラム
  3. 相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

弁護士 岡 正人

 令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。法務局や司法書士会などが広報されていますが、大切なことなので、このコラムにも書きたいと思います。

 この4月から「義務化」されたということは、反対に言えば、それまでの間は、相続が発生しても相続登記を行うかどうかは義務ではありませんでした。少し法律的な話をすると、相続というのは被相続人が亡くなることによって直ちに効果が生じ、遺産は相続人のものになります。ただ、重要な財産である不動産については、「この不動産は私のものですよ」と主張するためには、相続したという事実だけでなく、それを公的な登録制度に反映させる(公示といいます)必要があります。この公的な登録制度のことを登記と言います。

 話は戻りますが、今までは不動産の所有権は相続で相続人に移転しているものの、登記によって公示されていなくても、ペナルティはありませんでした。ところが、相続登記を放置した結果、とくにあまり価値がないとされる土地について数代にわたって相続登記がなされず、たくさんの土地について所有者がわからない、あるいはわかっても権利者が代々増加して100人を超えるという事態が生じることになりました。平成30年の所有者不明土地問題研究会の報告書によれば、所有者不明の土地の面積は九州本島の面積と同じくらいと言われています。

 このような事態になると、例えば、道路を作るために用地買収をしようとしても所有者が分からない土地は取得できず、計画が頓挫するといったことが生じてきます。

 そこで、今回、相続登記を義務化してしまおうということになりました。

 ここまでが、制度の背景ですが、注意していただきたい点が2点あります。

 1点目は、相続登記をせずに放置すると、過料という罰則があることです。不動産を取得した相続人がその取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと最大10万円の過料が科されます。

 2点目ですが、対象となる相続は令和6年4月1日以降に亡くなった場合だけではなく、それ以前に亡くなっていた相続についても同様に義務化されるということです。例えば、「昭和60年におじいちゃんが亡くなったけど、田んぼがおじいちゃん名義のままになっている」という場合についても、令和6年4月から3年以内に登記を申請しないと科料の対象になりかねないということです。

 もしお手持ちの不動産について相続登記が未了でしたら、この機会に相続登記をされることをお勧めします。

 

 なお、相続登記とは別に「相続人申告登記」という制度も用意されています。①登記簿上の所有者に相続が生じたこと②自らがその相続人であることを登記官に申請することで、登録免許税がかからず過料も免れることができるというものです。ただ、便宜的な制度で相続登記を完全に代替することはできないので、司法書士に詳細を確認してみてください。