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相続放棄のまとめ

弁護士 浅野喜彦

 相続の放棄に関するご相談が多いので、ここにまとめておきたいと思います。

 相続の放棄を選択する場面としては、単に「遺産がほしいと思わない。」という場合のほか、「故人に多額の負債がある。」「他の親族と関わり合いになりたくない。」というパターンが多いようです。実際に相続の放棄をする場合、注意すべきことはいくつかありますが、最も大切なのは次の3つです。

  ①必ず裁判所において手続をしなければならない。

  ②法定の期間内(通常は、相続があったことを知った日から3か月以内)に手続をしなければならない。

  ③法定の期間内であっても、遺産の一部を処分してしまった場合などは、相続を承認したものと扱われ、

   放棄できないことがある。

 このうち、②に関連して最も多い相談は、故人に借金があることを知らなかったため、相続の放棄をせずに放置していたところ、何年も経ってからようやく請求書が届き、その存在が明らかになった、というケースです。原則からいえば3か月の熟慮期間を経過しているので相続の放棄は認められないのですが、合理的な理由があれば裁判所もある程度は柔軟な対応をしてくれることがありますので、この場合は弁護士に相談してください。

 ③の点についても注意が必要です。たとえば、故人が借りていたアパートを明け渡すため、部屋の中にある遺品をどうしても処分しなければならない、という場合が考えられます。もちろん、えんぴつ1本でも処分すれば即アウト、という訳ではないのですが、遺品の処分は、弁護士と相談しながら、くれぐれも慎重にすべきでしょう。

 このほか、意外に多いのが、相続の放棄をした後の、遺産の管理に関するご相談です。数年前までの民法では、相続の放棄をした人は、「(次の相続人が)相続財産の管理を始めることができるまで」遺産の管理を継続しなければなりませんでしたので、極端にいえば、自分の手元にないとか、どこにあるかわからないような遺産についても責任を負わされかねない内容でした。しかし、これでは相続放棄をしたにもかかわらず放棄者の負担が重すぎるとして、現在の民法は「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という限定を設けています。したがって、少なくとも自分とまったく無関係の遺産についてまで管理責任を負わされる心配はなくなったと言えるでしょう。

 相続の放棄は、決して難しいものではありませんが、対応を誤るとたいへんな問題に巻き込まれることがありますので、少しでも不安があれば、弁護士にご相談ください。

以上