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離婚による財産分与、どのように分ける?

弁護士 森 亮介

今回は、離婚の際に問題となる財産分与について、説明します。

財産分与には、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与があります。

まず、①清算的財産分与とは、婚姻中の夫婦共有財産を清算するものであり、財産分与の中心的なものです。対象となる財産は、夫婦が協力して築き上げた財産で、別居時を基準とするのが原則です。夫婦のうち一方の名義になっている財産であっても、婚姻中に協力して取得した場合は、実質的に夫婦共有財産となります。財産分与の割合は、夫婦で財産形成への貢献が平等だと考えられているため、特段の事情がない限り、2分の1となります。例えば、一方が専業主婦であった場合、家事や育児を担うことで、他方が収入を得ることができ、財産を形成することができたと言えるためです。夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に夫婦の一方が相続した財産などは、「特有財産」として、財産分与の対象とはなりません。

次に、②扶養的財産分与とは、離婚後の一方の生計を維持することを目的に財産を分け与えるものです。離婚後は、各自が経済的に自立して生活することになりますが、夫婦の一方が病気療養中などにより就労困難であるなど、特段の事情がある場合に限って、認められる傾向にあります。財産分与の方法は、離婚後一定期間(-1年から5年間とするものが多い-)、毎月、生活費を給付する方法がとられることが一般的です。

最後に、③慰謝料的財産分与とは、精神的苦痛に対する償い(慰謝料)として、財産を分け与えるものです。本来、離婚慰謝料と財産分与は別物であり、個別に請求するのが通常ですが、離婚慰謝料も財産分与に含めて請求することができるとされています。

離婚時の財産分与については、離婚後の生活に大きな影響を及ぼすため、慎重に行う必要がありますが、財産分与の対象は、預貯金、不動産、保険、退職金などの多岐にわたり、その考え方や方法は複雑です。財産分与でお困りの方は、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。