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救世主となるか~相続土地国庫帰属制度~

弁護士 浅野喜彦

 「相続で土地を取得したけれども、管理がたいへんなので手放したい。しかしなかなか買い手がつかなくて困っている。」という相談を聞くことがあります。地方へいくほど、そのようなケースは多いようで、なかには、土地が管理されないまま放置されたり所有者不明土地になったりするケースもあります。

 そこで、「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度が創設され、令和5年4月にスタートしました。上のような場合に、相続人が土地を手放して、国に引き取ってもらうことを可能にする制度です。

 しかし、これを利用するには、一定の要件があります。

 まず、申請ができるのは、「相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人」です。ですから、例えば生前贈与によって土地を取得した人は、対象になりません。

 次に、相続した土地であれば何でも引き取ってもらえるというわけではないので、注意が必要です。たとえば、建物が建っている土地や隣地との境界が明らかでない土地はそもそも審査の対象外として却下されますし、有体物が埋まっていたり険しい崖があったりして管理の困難な土地は、審査の結果、承認されないことがあります。

 また、申請者は、要らない土地をタダで引き取ってもらえるわけではありません。まず、法務局に承認申請をおこなう段階で、土地一筆あたり1万4000円の審査手数料が必要です。その後、承認が下りた場合は、国から通知された金額の負担金を納付することになります。負担金の額は、その土地の「管理に要する10年分の標準的な費用」を考慮して算定され、基本的には1筆あたり20万円ですが、場合によっては、面積に応じてそれ以上の額が必要になります。

 このようにして、厳しい要件と費用をクリアした土地だけが晴れて国に引き取ってもらえるわけです。しかし、これに対しては、要件を充たすような土地であればそもそも市場で売却できるのではないか、したがって、この制度が活躍する場面はかなり限定されるのではないか、という否定的な意見も聞かれます。

 相続土地国庫帰属制度は、過疎地の相続人にとって待望の制度ですが、これがどのくらい機能するかは、しばらく様子を見なければわかりません。今後の検証が待たれるところです。

以上