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使ってみませんか?子どもの手続代理人

弁護士 森 亮介

今回は、家事事件手続法(平成25年1月1日施行)において導入された「子どもの手続代理人」制度について紹介します。

 家庭裁判所では、父母が離婚をする際に、子どもの親権者を父母のいずれかに決めたり、別居することになった親と子どもとの面会交流を決める手続きが行われます。これらの手続きは、父母の間で行われますが、親権者指定や面会交流の取り決めが、子どもに与える影響は非常に大きなものです。そのため、子ども自身が、「自分の意見を裁判所や親に聞いてほしい」などと思うケースもしばしばみられます。また、父母それぞれが、「子どもは私と暮らすことを望んでいる」と主張するなどして意見が対立し、手続きが前に進まないこともよくみられます。

このようなときに、子どもが家庭裁判所の手続きに参加することができ、子どものための代理人弁護士を選んでもらうことができる「子どもの手続代理人」という制度があります。

 子どもの手続代理人は、父母どちらの味方でもなく、あくまで子どもの代理人として、子どもに寄り添い、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続きのなかで届けます。

 子どもの手続代理人の活動は、事案によって様々ですが、基本的には、次のような活動を行います。まず、手続きの内容や子どもが意見表明するにあたって必要な情報を、子どもに分かりやすい言葉で説明したうえで、子どもに寄り添いながら、子どもの意向や気持ちを丁寧に聴き取ったり、子どもと一緒に考えるなどします。そのうえで、子どもの意見や気持ちを父母や裁判所に伝えたり、子どもによる意見表明を援助するなどして、子どもの最善の利益に沿った解決ができるよう努めます。

 このように、子どもの手続代理人制度は、子どもに関わる重要事項について、子どもの生の声を手続きのなかで届けることができるにもかかわらず、子どもの手続代理人が選任される事例は未だ非常に少ないのが実情です。子どもの意向を尊重しつつ、子どもの最善の利益に沿った解決が実現されるべく、子どもの手続代理人制度の積極的な運用が望まれます。