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少年法が一部改正されました

弁護士 森 亮介

令和3年5月に「少年法等の一部を改正する法律」が成立し、改正法が令和4年4月1日から施行されています。

 

   少年法とは、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」法律です(少年法1条)。少年法の適用対象となる「少年」とは、20歳未満の者を指します。

 

   20歳未満の少年が犯罪を起こした場合に、少年法によって、成人とは異なり、①刑事罰ではなく保護処分がなされたり、②実名報道が原則禁止されたりするなど、少年の健全な育成、成長発達支援の観点から、少年の保護が図られています。その根底には「可塑性(かそせい)」、すなわち、少年は人格的に発展途上であるから適切な教育や処遇によって更生することができるという考え方があります。

 

 私が少年事件で担当していた子どもたちをみていても、環境調整や信頼してくれる人との出会い、大切にされていると自覚できたことなど、少しのきっかけにより短期間で大きく成長し、自らの力で更生の道を歩むことができる子どもたちが多いです。

 

    以前から、少年法の適用対象となる年齢の引き下げの議論はされてきました。そして、民法の成年年齢引き下げの法改正など(-成年年齢の18歳に引き下げ-)を受け、少年法の適用対象年齢も、20歳未満から18歳未満に引き下げるなどの改正が必要かが、今回の法改正の検討の出発点でした。

 

   今回の法改正では、18歳・19歳の者は「未だに十分に成熟しておらず、可塑性を有する存在」と位置づけられ、少年法の適用対象年齢は引き下げられませんでした。すなわち、民法上は「成年」とされる18歳・19歳の者は、少年法の適用対象(-つまり、少年法上は「少年」-)とされ、少年法の目的である健全育成理念が及ぶことになります。

 

  他方で、18歳・19歳の少年を「特定少年」と位置づけ、17歳以下の少年とは異なる取り扱いがいくつか定められました。一例を挙げると、改正前の少年法では、少年の実名や顔写真など本人であると推測できるような記事や写真を出版物に掲載することは全面的に禁止されていましたが(-ニュースなどで、「少年A」「少年B」と報道されていたのは、少年法により少年が保護されていたためです-)、改正法では、18歳・19歳の時に犯した罪について、起訴された場合、上記のような報道規制は解除されることとなり、現在は実名の報道がされています。

 

   今後も、少年法については、時代の変化とともに、様々な議論がされると思いますが、少年の健全な育成・成長発達支援の観点から、検討されることが望まれます。