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2022年4月1日から成人年齢は18歳に!

弁護士 岡 正人

 この4月から、成人する年齢が20歳から18歳に引き下げられます。明治時代に民法が制定されて以来、実に140年ぶりの見直しです。和歌山県を含めて様々なところで広報がされていますが、何が変わるのか、くらしにどのような影響があるのかについて、簡単に触れておきたいと思います。

1 4月1日に「成人」になる人は?

 新しい法律の施行(適用)が4月1日になされるので、この時点で18歳に達している人(20歳未満で)は、全員一度に「成人」となります。2022年4月2日以降に18歳の誕生日を迎える人はその誕生日の日に成人になります。

2 成人すれば何が変わるの?

 一番大きいのは「一人で契約をすることができる」ということです。成人するまでは、仮に一人で契約をしたとしても未成年者取消権という取消権が認められており、親権者は後で契約を取り消すことができました。ところが、一人で契約できるとなると当然、その責任も一人で負うことになり、こうした取消しはできなくなります。

 例えば、身近な例でいうと、親の同意がなくとも携帯電話の契約をして自分の携帯電話を持つことができます。もちろん、契約の当事者は自分ですので、携帯電話料金などは自分で負担していくことになります。

 また、未成年の間は服していた親権(:未成年の子どもの父・母がその子どもの利益のために、子どもを監護・養育する権利であり、義務)に服さなくなるので、どこに住むのか、あるいは就職先などの進路も自分で決めることができるようになります。

 さらに、これは今回の改正によるものではありませんが、自分たちだけの意思で結婚することもできるようになります。

3 成人して注意すべきことは?

 こうした反面、一人前の大人として扱われるわけですから、それに伴う責任も発生します。しかも、国民生活センターの調査によれば、成人したとたんに消費者トラブルに見舞われる件数が急増するというデータが示されています。よくある事例は、先輩からマルチの勧誘をされ、友達を誘ってしまった事例やお試し価格は安価なサプリを購入したら、長期の定期購入契約だった事例などが挙げられます。

 成人することはその責任も引き受けることだと書きましたが、これはすべて自分一人で判断しなければならないという意味ではありません。成人したからと言って急に社会経験が豊富になったり、契約の知識が増えたりするわけではないのは当然のことです。そもそも大人だって十分な契約の経験がない人もたくさんいます。問題は、消費者トラブルに巻き込まれたり、困ったことがあった時に、きちんと相談する先を知っているかです。行政は消費者ホットライン「188」を設置し、皆さんの相談先を設けています。また、弁護士も相談できる先の一つです。

 困ったときに声を上げること、周囲に相談できること、こうしたことが成人の第一歩ではないかと思っています。

以上