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時効になったはずの借金について、支払を請求されたら

弁護士 浅野喜彦

借金などの債務は、いくつかの要件とともに一定期間を経過すると、消滅時効にかかります。消滅時効が完成すれば債務を免れることができますから、基本的にはもう心配ありません。

 しかし、サラ金など金融業者の中には、時効が完成したにもかかわらず(そして、おそらくそのことを認識しているにもかかわらず)、督促状を送ってきたり、さらには訴訟を提起してくる者があります。このような請求を受けたという相談は増加傾向にあるといわれていますし、驚いて不用意に応答してしまったというケースも少なくありません。

 消滅時効が完成したにもかかわらず、業者はなぜ請求をしてくるのでしょうか。一つ目の理由は、民法が「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」(145条)と定めていることです。つまり、消滅時効が完成したからといって当然に債務が消滅するわけではなく、「時効を援用します。」という意思表示をして初めて、確定的に借金がなくなるということです。これを知らず、安易に債務を認める旨の返答をしたり、債務の一部を弁済したりすると、せっかく完成した時効を援用することができなくなります。時効完成後に督促をしてくる業者の多くは、この点の無知につけ込んで、債務者がうっかり支払ってしまうことに期待しているわけです。

 二つ目の理由は、民事訴訟で「弁論主義」や「欠席判決」と呼ばれているシステムです。時効の問題に限らず、訴訟が提起されてしまうと、被告になった人は自分の言い分(この場合は、消滅時効を援用するということ)をきちんと提出しない限り、裁判所が取り上げてくれることは基本的にありません。そのため、裁判所から訴状が届いたのに、放置(欠席)したり、出廷はしたけれども時効の援用をきちんと主張しなかったという場合には、業者側の請求をそのまま認めた内容の判決になってしまうことがあります。この制度についても、知らない人が多く、判決が出てからようやく相談に来られるケースを見かけます。

 結論として、消滅時効が完成したはずの債務について請求をされた場合は、第一に安易な回答をしないこと、第二に時効援用の意思表示を速やかにおこなうことが重要です。時効援用の意思表示は、口頭でも有効なのですが、「言った」「言わない」の争いを避けるため、内容証明郵便などの書面でおこなうべきでしょう(訴訟の場合は、法廷で主張をすれば、裁判所が調書に記録してくれます)。

 とにかく、間違った対応をしてしまった後ではどうしようもなくなってしまいますので、くれぐれもお早めに、弁護士のところへ来てください。