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婚外子の相続差別は憲法違反

当法律事務所は、受任事件に関し、2013年9月4日、婚外子の相続差別を定めていた民法900条4号ただし書前段につき、最高裁判所大法廷より違憲の画期的決定を取得しました。

以下が、その時の声明文書です。

最高裁判所平成24年(ク)第1261号 特別抗告申立事件
違憲決定を受けての声明

本日、最高裁判所大法廷の決定として、婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定が、憲法14条1項に違反し、違憲無効であるとする画期的な判断が下された。これで、明治以来、100余年にわたって続いてきた婚外子に対する相続差別が、打破されることとなった。今日まで、自分に責任のない理由により相続差別を受けてきた婚外子の無念の思いが、ようやく解消される時を迎えた。この決定が出されるに至ったのは、平成7年の大法廷による合憲決定以来、その打破を求めて繰り返し裁判所に訴えてきた幾多の婚外子・弁護士の努力の歩みと世論の支援があってこそである。

我々弁護団は、これら諸先人の努力に感謝してこの決定を受けると共に、日本国憲法に定められた違憲立法審査権を行使し、婚外子差別を定めた民法の条文に憲法違反を断定した最高裁判所大法廷の英断に敬意を表するものである。

我が国立法府が、司法によるこの判断を受け、速やかに民法900条4号ただし書前段の改正を進めることを希望するものである。

2013年9月4日

特別抗告人弁護団 
弁護士 岡本  浩
弁護士 岡  正人
弁護士 岡田 和也
弁護士 土居  聡

民法900条4号ただし書きは、その後の2013年12月に、この最高裁決定を受け、同条4号ただし書前段を削除する法律改正が行われました。