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成年後見制度による支援

弁護士 森 亮介

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(「本人」)について、本人の権利を守る人(「後見人」)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度には、①法定後見、②任意後見(=本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度)がありますが、今回は、法定後見制度について説明します。

法定後見制度は、本人の障害や認知症の程度などに応じて、以下の3つの種類(類型)が用意されています。

  • 後見・・・判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象
  • 保佐・・・判断能力が著しく不十分な方が対象
  • 補助・・・判断能力が不十分な方が対象

後見制度の種類によって、後見人の権限が異なります。具体的には、成年後見人は、本人のすべての法律行為について、取消権や代理権を有しています。他方、保佐人・補助人は、法律上または申立てにより裁判所が定める行為について、取消権や代理権を有しています。後見人は、本人の意思や利益に配慮しながら、代理人として契約などを行ったり、後見人の同意なく行われた行為を取り消すなどして、本人を支援・保護します。

また、後見人は、本人の意思や利益に配慮しながら、ⅰ財産管理(日常生活に関する費用の支払い、不動産や預貯金の管理など)、ⅱ身上監護(福祉・医療サービスの選択・契約など)を行い、本人を支援します。

 

次に、どのようにすれば法定後見制度を利用できるかについては、親族などの申立権のある者が、家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が、本人のためにどのような保護・支援が適切かなどを考慮して、後見人を選任します。

 

精神上の障害により、財産の管理や日常生活に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における課題であり、かつ、共生社会の実現に資することであり、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段です。弁護士は、後見申立てを代理人としてお手伝いしたり、後見人として活動・支援を行っています。後見人による支援などを検討されている方は、一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。