コラム
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児童養護施設について
今回は、児童養護施設の概要・現状、弁護士としての関わりなどについて、紹介します。
児童養護施設は、「保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」です(児童福祉法41条)。入所対象者は、満1歳以上満18歳未満の子どもが原則です(必要に応じて20歳まで延長可)。和歌山県下には8施設あります。
児童養護施設には、その形態から大きく分けて、大舎制のもの、中舎制のもの、小舎制のもの、またグループホームがあります。大舎制のものが、一般的な形態であり、1舎につき20人以上の児童が生活をしている施設です。
近年、児童養護施設においては、虐待を受けた子どもや何らかの障がいをもつ子どもの割合が増えており、心理士などの専門家による支援、子どもの特性に応じた専門的なケアなど、社会的養護の量・質ともに拡充が求められています。また、社会的養護が必要な子どもを、できる限り家庭的な環境で、安定した人間関係の下で育てることができるよう、施設のケア単位の小規模化やグループホーム化などが推進されています。
私自身も、弁護士として、児童養護施設で生活する子どもの未成年後見人(=親権者の死亡などにより親権者がいない場合に、未成年者の代理人となり、未成年者の監護養育・財産管理などを行う者)や、児童養護施設退所児童の自立的生活に向けた支援などに力を入れており、児童養護施設の職員の方と連携・協力しながら活動を行っています。